電子契約とは
電子契約とは、これまで紙の契約書に押印して取り交わしていたやり取りを電子化し、紙の代わりに電子文書を、押印の代わりに電子署名を用いておこなう契約をいいます。電子契約にすることで、印紙税の削減に加えて、郵送費や保管費が削減でき、さらに業務効率の向上、コンプライアンスの強化も図ることができます。
電子契約のメリット
電子契約で取り交わされる電子ファイルは、印紙税の課税対象外となる為、印紙税を節約できます。さらに、印紙税削減に加えて、紙の契約書の場合に必要となっていた郵送費や契約書類等の保管費も削減できるため、電子契約による経費削減効果は非常に大きいといえます。
電子契約にする事で、契約業務の電子化、ペーパーレス化が図れ、紙の契約書の場合に必要であった押印、郵送、保管等の作業が不要となる為、契約にともなう事務作業の負担軽減、契約スピードの向上が期待できます。
契約書を電子文書で保管しているため、簡単に検索・閲覧・共有が可能となり、契約進捗管理、契約文書管理、 証憑管理が正確になる為、コンプライアンスの強化はもちろん、情報漏洩のリスク及び紛失、劣化、毀損のリスクにも対応することが可能です。
電子契約関連法律
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを 除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、 真正に成立したものと推定する。
第一条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
印紙税法第二条 印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法別表第1の「課税物件表」の「課税物件欄」に揚げられた文書に限られ、課税対象は「文書」とする。電子契約は、契約相手と電子ファイルによってのみ契約が成立、保存されるため、「文書」に該当せず、印紙税の課税対象外となる。
電子契約サービスのStampPro.
特長
機能概要
電帳法要請の保存要件としての長期署名(電子署名、タイムスタンプを付与)機能
甲乙間のワークフロー機能
甲乙間の電子契約進捗管理機能
電帳法要請の検索機能
業務要請の検索機能
電子契約書のダウンロード機能(甲乙)
電子契約書の電子署名、タイムスタンプ検証機能(個別検証、一括検証)システム全体イメージ
動作環境
1.StampPro. クラウド サービスの場合
Client OS
Windows 11
Browser
Google Chrome/Microsoft Edge
2.StampPro. SI サービスの場合 (推奨)
Server OS
Windows Server 2016以降
対応クラウドサービス
Microsoft Azure
AWS (Amazon Web Services)
Client OS
Windows 11
Data Base
SQL Server 2012
Browser
Google Chrome
デモ実演のご案内
弊社では、今後急激に拡大する電子契約について、法律や技術的な問題など、お客様が抱える課題・疑問点を、少しでも改善すべく、貴社ご指定の会場(会議室等)へ弊社担当が訪問し、電子契約のデモの実演とQ&Aを実現させていただきます。詳細については、下記をご確認いただき、お問合せください。
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